新築戸建てと未入居戸建て

2025年04月15日

疑問にお答え

まずは「新築戸建て(新築住居)」を

 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による定義から説明します🤗

 

第一章 総則

(定義)

第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。

 

ちょっと一部抜粋して掲載してみました⬆️

 

要するに建設工事完了日から1年以内で、まだ誰も住んでいない居住用の家屋や家屋部分となります。

建設工事完了日については、宅建における認識に基づきREトレーディングでも、登記簿に記載されている新築日であると考えております。

 

登記簿の新築日は原因及びその日付(登記の日付)の〇年〇月〇日新築の部分です。

その下の( )内の日付は登記した日付なので新築日として見る箇所は上記の部分です。

 

新築日は検査済証の日付となることが多いですが、検査済証発行前に登記する時は土地家屋調査士が建築の進捗状況を見て決めます。

 

そして新築日から1年以上経過すると一度も入居されていない物件でも中古戸建てとなります。

 

ただ「誰も住んだことのない中古戸建てですよ」とお知らせしたくて未入居と記載することもよくあります。

 

新築戸建てとして掲載していた物件を中古戸建て(未入居戸建て)に変更する日はちょっと難しいなと思います。

新築日から1年が過ぎても分譲会社が新築戸建てとして掲載している場合は、REトレーディングもしばらくは新築戸建てのまま掲載しています。

 

ちょっと難しくなってしまいましたが、定義とREトレーディングの掲載の仕方の説明でした✨